利用規約
豊橋商工会議所会館 貸室規約
(目的)
第1条 本規約は、豊橋商工会議所会館(以下「会館」という)の会議室及びホール(以下「会場」という)の貸室利用に関する重要事項を定め、適正な会館運営を図ることを目的とする。
(利用申込)
第2条 会場を利用しようとする者は、所定の申込方法を経て、豊橋商工会議所(以下、当所という)の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第3条 次の事項に該当する場合、当所は、予約成立後、又は会場利用中の如何にかかわらず、予約の取り消し、又は利用申込を拒絶する場合がある。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を害すると判断したとき。
(2) 会場、設備および備品等を毀損・汚損する恐れがあるとき。
(3) 他の利用者や当施設運営に影響を及ぼす恐れ、又はその行為などを確認したとき。
(4) 政治目的、又は思想団体、宗教団体、これに類する団体が集会、会員勧誘等の目的で利用するとき。ただし、当所が適切であると判断した場合はこの限りではない。
(5) 悪質商法や投機性の高い行為に関する営業や勧誘等を目的として利用するとき。
(6) 詐欺や脱税等の法令違反、又は法令違反の可能性を含む内容であると確認したとき。
(7) 虚偽の内容で申込したとき。
(8) 利用者が暴力団関係者、その他、反社会的勢力に属する者と認められるとき。またこれらの者が当所に出入りする可能性が認められるとき。
(9) 主たる目的が会場での販売等の契約行為であるとき。
(10) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われる恐れがあると判断したとき。
(11) 会館敷地内・会館周辺において、申込者の関係者もしくは申込者と対立する関係者が、集団示威行為を予定し、又は予定する可能性があるとき。(予告通知がなされたときも含む)
(12) 関係官公庁より中止命令等が出たとき。
(13) 過去の利用において、本規約や当所が通知した貸出条件等を遵守しなかったとき。
(14) その他、利用内容・形態等が不適当と判断したとき。
2 前項の措置により、第5条に規定するキャンセル料金が発生する場合、利用者はこれを負担しなければならない。
(利用時間・料金等)
第4条 会場の利用時間、並びに利用料金は別表にて定める。
2 利用者は、別表に定める利用料金を、当所が指定する期日までに口座振込、又は当所へ持参することにより支払わなければならない。
(キャンセル料金)
第5条 予約成立後に利用者の都合により、会場の利用を取消した場合、利用者は次のとおりキャンセル料金を負担する。(事前に連絡のない不使用を含む)
(1) 利用日の当日・前日 ・・・ 会場料金の100%
(2) 利用日の2~7日前 ・・・ 会場料金の50%(10円未満端数切上げ)
(禁止行為)
第6条 利用者は次の事項に該当することを行ってはならない。
(1) 他の利用者、会館の入居者及び近隣の迷惑となる一切の行為。
(2) 壁面・柱・扉などへの直接工作、粘着テープ等による貼り付け。
(3) 会館外からの食事の注文。
(4) 発火物、爆発物などの危険物の使用、持ち込み。
(5) 指定された場所以外での喫煙。
(6) 動物等の持ち込み。
(7) 使用権の譲渡又は転貸。
(8) その他、公共の福祉を害する行為として当所が認めた行為。
(器具持ち込みの承認)
第7条 会場内に特別の設備を施す場合、又は特別な機械器具を持ち込む場合は予め当所の許可を得なければならない。
(各種申請)
第8条 法令に定められた関係官庁への届出等が必要な場合は、利用者が事前に申請等を行い、許可や承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間並びに定員は、所定の範囲内とすること。
(2) 利用終了後、直ちに会場及び設備を原状回復すること。
(3) 利用者が持ち込んだ物品、貴重品等は、利用者の責任において管理すること。
(4) 利用者が発生させた不用品等は、利用者の責任において処分すること。
(承認の取消・利用の停止)
第10条 次に事項に該当する場合には、利用承認を取消し、又は利用を停止することがある。
(1) 本規約に違反したとき。
(2) 第3条に定める事項に該当することが判明したとき。
(3) 災害その他不可抗力により利用ができなくなったとき。
(4) 管理運営上、当所の指示に従わないとき。
(5) その他、当所が必要と認めたとき。
(貸会議室予約管理システムの一時停止)
第11条 次の事項のいずれかに該当する場合、当所は事前の通知なしに貸会議室予約管理システム(以下、「システム」という)の使用を一時停止することができる。
(1) システム保守、点検、修理、仕様の変更、メンテナンスを定期的、又は緊急に行うとき。
(2) 天災、その他の不可抗力によって、システムが使用できなくなったとき。
(3) その他、一時的な中断・停止の必要性があると判断したとき。
2 前項の一時停止によって発生したいかなる損害についても、当所はその責任を負わない。
(無線LAN(会館内無料Wi-Fi)使用の中止と責任)
第12条 次の事項のいずれかに該当する場合、当所は無線LANの使用を中止できるものとする。
(1) 保守、点検、修理を行うとき。
(2) 天災、停電、その他の非常事態により、通常の運用が行えなくなったとき。
(3) 機器やネットワークの障害等、やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他、当所が運用上、一時的な中断が必要と判断したとき。
2 無線LANの使用、及びその使用中止により、使用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、当所はその責任を負わない。
(損害賠償)
第13条 利用者が会場施設、又は附属設備等を毀損、又は滅失したときは、当所が定める損害額を賠償しなければならない。
(免責事項)
第14条 次の事項に定める損害について当所は一切の責任を負わない。
(1) 第10条により利用の取消、又は停止を受けたとき。
(2) 天災、感染症の発生、不測の事故等の不可抗力により会場が使用不能となったとき。
(3) 利用者、及び来訪者の所有物、及び貴重品等の毀損・盗難・事故による被害。
(個人情報保護)
第15条 会場の利用に際して取得した個人情報は、当所の個人情報保護方針に則り、適切に取り扱うこととする。
2 当所は、利用者の個人情報を次の目的で利用する。
(1) 会場利用に関する利用者との契約の履行
(2) 会場利用に関する継続的な取引における管理及びこれに伴う連絡等
(3) 会場利用に関する情報提供、各種連絡、営業活動
(4) 利用者動向分析もしくは会場のサービス向上等に関する調査分析
(5) 事故等緊急の際の連絡
(その他)
第16条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は当所が別に定める。